オフイス賃貸

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ローカル不動産などはそのあたりを完全に無視して物件紹介を行うことが多いため、契約締結後にいざ入居・登記手続きに入るときに、外国法人としての登記ができず、立ち往生してしまうケースも少なくありません。

ですので、物件を下見する段階で必ず「外国法人登記」ができる物件か否かを確認することが必要です。また、上海におけるオフィス物件は、個人オーナーが所有している場合も多くございます。

個人オーナーの中には、事業者届けを怠っている方も少なくなく、入居後に正式な領収書(発票)を発行してくれないケースがあります。

ともすると、実際に業務開始した後に、オフィス賃料が会計上処理できない事にもなりかねませんので、そういった諸事情を含めて事前にオーナー側の登記・権利関係をきっちりとつかんでおく必要があります。

さらに上海の場合、契約面積と専用面積の差異が非常に大きいことも特徴の一つといえます。

大体、契約面積の約62-70%を目安にされると宜しいかと思いますが、実際の物件における専用面積をきちんと把握しておかれることが大切です。

ルーム展示

ROOM DISPLAY

大体、契約面積の約62-70%を目安にされると宜しいかと思いますが、実際の物件における専用面積をきちんと把握しておかれることが大切です。

不動産の賃貸契約手順